中小M&A資格試験 第4回 法務 問1(全11問)
株式会社が事業の重要な一部を譲渡する場合の会社法の規律に関する記述として、最も適切なものはどれか(定款に別段の定めはないものとする)。
不適切。買取りを請求できるのは「公正な価格」である。
不適切。反対株主は株式買取請求ができる(469条1項)。
適切。467条1項2号のかっこ書の内容である。
不適切。総資産額の5分の1を超える資産を譲り渡す場合は、株主総会の特別決議による承認が必要である。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 事業の重要な一部の譲渡と反対株主
正解
3
解説
会社法467条1項2号により、事業の重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議による承認が必要だが、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないものは除かれる。株主総会の承認を要する事業譲渡等では、反対株主は会社に対し、自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる(469条)。