中小M&A資格試験 第3回 法務 問4(全11問)
譲り渡し側の株式の整理に関連して、名義株主・所在不明株主への対応に関する記述として、ガイドラインに照らして最も適切なものはどれか。
不適切。名義株が多く生じたのは、7人以上の発起人が必要だった平成2年の商法改正前である。
適切。経営承継円滑化法の所在不明株主に関する会社法特例(令和3年8月施行)である。
不適切。会社法の原則では、5年以上継続して通知が到達しないことなどが要件である。1年に短縮されるのは特例の認定等を受けた場合である。
不適切。名義株主と実質的な株主の間で地位や配当の帰属を争う紛争が生じないよう、確認の合意を結ぶなどして名義書換等を進めておく必要がある。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 名義株主・所在不明株主への対応
正解
2
解説
ガイドラインは、平成2年の商法改正前は株式会社の設立に7人以上の発起人が必要だったため、他人名義を用いた株式の引受け(名義株)が多く存在したとし、名義株主と実質的な株主の間で紛争が生じないよう、確認の合意を結んだうえで実質的な株主への名義書換等を進めておく必要があるとしている。所在不明株主は、原則として5年以上継続して通知が到達しない株主の株式について会社法197条の手続(競売・売却・自社株買い)で対応するが、経営承継円滑化法による会社法特例で、期間を1年に短縮できる。