中小M&A資格試験 第2回 法務 問1(全11問)
仲介契約・FA契約が民法上の委任(準委任)に当たる場合の、契約の解除・終了に関する民法の定めとして、最も適切でないものはどれか(契約に特段の定めはないものとする)。
適切(651条1項)。
不適切(正解)。各当事者がいつでも解除でき、相手方の承諾は要しない(651条1項)。
適切(653条1号・2号)。
適切(651条2項1号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 委任契約の解除と終了
正解
2
解説
民法651条1項は、委任は各当事者がいつでも解除できると定め、2項で、相手方に不利な時期の解除などの場合は(やむを得ない事由があるときを除き)損害賠償が必要としている。653条は、死亡・破産手続開始の決定などを終了事由とする。準委任にも656条により準用される。